昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります(PDF/408KB) - 税務会計速報オンライン
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★★ 注目 情報源: 国税庁

国税庁「昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります(PDF/408KB)」を公表

AI分析結果

📝 要約

国税を一時に納付できない場合、要件を満たせば所轄の税務署(徴収担当)へ申請により猶予が認められるそうです。原則1年(状況により最長2年)の延滞税軽減、差押え・換価の猶予で、申請は納期限から6か月以内です。

AI分析アシスタント れいな

🔥 重要度

★★ 注目
  • 理由:申請は「納期限から6か月以内」に提出要(要件)と明記。早期の相談・準備が必要。

👥 影響を受ける可能性のある読者

  • 納税者の方
  • 納税者の方が営む事業

🔍 キーワード

  • 猶予制度
  • 申請による換価の猶予
  • 国税徴収法第151条の2
  • 納税の猶予
  • 国税通則法第46条
  • 要件
  • 延滞税
  • 担保
  • 財産の差押え
  • 換価(売却)
  • 1年以内
  • 最長2年
  • 所轄の税務署(徴収担当)

📁 カテゴリ

🔨 実務対応事項の整理

  • 所轄の税務署(徴収担当)へ早期に相談・申請。
  • 申請書を納期限から6か月以内に提出。
  • 担保の要否を確認(事業継続等に著しい支障のおそれがある場合は不要)。
  • 個別の事情(ケース)に応じた資料を用意。
  • 猶予期間・延長可否、延滞税の軽減内容を確認。

📅 対応時期の整理

  • 納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
  • 原則、1年以内の期間に限り猶予(当初と合わせて最長2年)。
  • 令和7年4月(記載の年月)

📚 関連法令・通達

  • 国税徴収法第151条の2
  • 国税徴収法第151条
  • 国税通則法第46条