AI分析結果
📝 要約
国税を一時に納付できない場合、要件を満たせば所轄の税務署(徴収担当)へ申請により猶予が認められるそうです。原則1年(状況により最長2年)の延滞税軽減、差押え・換価の猶予で、申請は納期限から6か月以内です。
🔥 重要度
★★ 注目
- 理由:申請は「納期限から6か月以内」に提出要(要件)と明記。早期の相談・準備が必要。
👥 影響を受ける可能性のある読者
- 納税者の方
- 納税者の方が営む事業
🔍 キーワード
- 猶予制度
- 申請による換価の猶予
- 国税徴収法第151条の2
- 納税の猶予
- 国税通則法第46条
- 要件
- 延滞税
- 担保
- 財産の差押え
- 換価(売却)
- 1年以内
- 最長2年
- 所轄の税務署(徴収担当)
📁 カテゴリ
🔨 実務対応事項の整理
- 所轄の税務署(徴収担当)へ早期に相談・申請。
- 申請書を納期限から6か月以内に提出。
- 担保の要否を確認(事業継続等に著しい支障のおそれがある場合は不要)。
- 個別の事情(ケース)に応じた資料を用意。
- 猶予期間・延長可否、延滞税の軽減内容を確認。
📅 対応時期の整理
- 納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
- 原則、1年以内の期間に限り猶予(当初と合わせて最長2年)。
- 令和7年4月(記載の年月)
📚 関連法令・通達
- 国税徴収法第151条の2
- 国税徴収法第151条
- 国税通則法第46条