酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第二十三号)個別リンク:酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令区分:省令施行日:平成13年01月06日更新日:令和7年10月14日